TOP > よくあるご質問
- 遺言書で財産を妻に相続させたいのですが、もし妻が私より先に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
- 奥様があなたより先に亡くなってしまった場合、遺言は当該内容につき効力を失います。そのような心配のある場合は、例えば、「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、財産を○○に相続させる」旨の遺言書を残しておくのがいいでしょう。
- 相続人が1人もいないのですが、私の財産はどうなるのでしょうか?
- 相続人が1人もいない場合、特別な事情がない限り遺産は国庫に帰属します。もし、特別にお世話になった人や寺・教会、社会福祉関係の団体や自然保護団体などに寄付することをお考えなら、その旨を遺言書に記しておく必要があります。
- 遺留分を侵害した遺言は無効ですか?
- 遺留分を侵害した遺言は、必ずしも無効となるものではありません。遺留分を侵害されている人が異議を唱えなければ、遺言書の内容どおりに財産を分配することができます。ただし、遺留分を侵害されている相続人が遺留分減殺の請求をした場合は、当該部分についてはその遺言は無効となります。
- 公正証書遺言の作成のためには何が必要ですか?
公正証書遺言を作成するには、以下の書類などが必要になります。
- 遺言者本人の実印および印鑑証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 遺産に不動産が含まれる場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)および固定資産の評価証明書
- 証人の印鑑(認印で構いません) など
- 一度作成した遺言書を取り消せますか?
- 遺言書はいつでも訂正・取消ができます。ただし、その方法は遺言の方式によらなければなりません。詳しくはご相談ください。
- 公正証書遺言の証人は誰に頼めばいいのでしょうか?
公正証書遺言を作成する際には2人以上の証人が必要となります。民法第974条では、証人になることができない人を下記のように定めています。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇用人
- ビデオやテープに残す遺言は有効ですか?
- ビデオへの録画やテープへの録音による遺言は無効です。遺言は原則として書面によらなければなりません。
- セミナーに参加しないと、遺言書のご相談はできないのですか?
- そんなことはございません。当事務所では、セミナーへのご参加はもちろんですが、お急ぎの方のために個別相談もお受けしております。







