TOP > 遺言書に書くべきこと・書き方







(1)法定相続の修正

相続は、配偶者1/2・子1/2(子が2人なら1/4×2)というふうに、財産の振り分け方が決められています(法定相続分:民法第900条)。この法定相続分を覆し、自由に振り分け直すことができるのが遺言書です(※)。
- ※ただし、相続人には「遺留分」という最低限認められる相続の権利があり(民法第1028条)、これを無視した遺言書を書いてしまうと、後々トラブルに発展することがあります。逆に言えば、最低限、遺留分の規定を守った遺言書を残しておけば、各相続人は何も文句を言うことはできなくなるのです。
(2)相続人以外の人に財産を遺す
通常、相続人は上記のように法で取り決められていますが、遺言書を残せば法定相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。例えば、配偶者と子供と親がご存命であなたが亡くなった場合、法定相続人は配偶者と子供になりますが、遺言書に記載しておけば親に財産を遺すこともできるのです。
(3)身分に関することを決定する

- 遺言書がしっかりしないと、被相続人が亡くなってからこんなことに……
テレビドラマなどでよくある「亡くなってから隠し子がいることが発覚する」というケース。これは一般的にも珍しい話ではありません。こうなると相続する権利を有する者が一人増えることになり、遺言の内容は大きく狂いが生じることになってしまいます。子供を認知するなど、身分に関することを決定しておくのも遺言書作成時のポイントです。
また、未成年者が相続人になる場合は、社会的に成長しきっていないために代わりに判断・意思決定をする代理人を立てる必要があります。
(4)遺言執行者を決める
遺言内容の実現に必要な手続きを、第三者の立場から公平に実行するために選任されるのが「遺言執行者」です。遺言執行者を選任しなかったからといって、遺言内容が実行されないというわけではありません。しかし、無駄な争いを防ぎ確実・円滑に遺言内容を実現するためには、遺言書を作成する際に、あらかじめ相続に利害関係のない人か弁護士・行政書士などの専門家を遺言執行者として選任していたほうがいいでしょう。
遺言書を書く際は、必ずその時の財産状況を整理し、財産のすべてについて「誰に」「どのように」分配するのかを決めておくことが重要です。これを怠ると、記載されていない財産の分配で揉めることになってしまうおそれがあります。財産目録などを作成し、遺言書と一緒に保管しておくのがいいでしょう。











