TOP > 自筆遺言書の避けられないデメリット

せっかく残した遺言が……
自筆遺言書とは、 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成される遺言書です。筆記用具と紙、印鑑さえあれば非常に簡単に作成することができます。その反面、自筆遺言書には以下のような、どうしても避けられないリスクがあります。
- 自筆遺言書のデメリット
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- 保管場所などを見つけられると、変造・破棄のおそれがある!
- 変造や破棄を避けるため厳重に保管すると、相続人が見つけてくれないおそれがある!
- 上記のリスクをもう少し具体的にしてみると……



このような「保管」の問題は、自筆遺言書である限り絶対に避けては通れません。発見されやすい場所に保管すると、遺言書を見つけた人が読んでしまうかもしれません。さらに内容が自分に不利なものであれば、遺言書を捨ててしまったり、偽造・改変してしまうかもしれません。また、逆に発見しにくい場所に厳重に保管すると、発見されない可能性が高くなってしまいます。遺産分割協議が終わった後で見つかって、最初からもう一度協議をやり直すなんてことにもなりかねません。
- 「公正証書遺言」なら安心です!
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公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管(遺言者が100歳になるまで)されるため、変造や紛失の心配はありません。もちろん遺言書の存在自体が明らかでないと財産が遺族の手に渡らないおそれがありますが、公正証書遺言の存在を家族に知らせておくことで、この問題はクリアできます。正本を行政書士など信頼できる人に預けておくのが賢明な方法でしょう。








