TOP > 公正証書遺言 行政書士に頼むメリット
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公正証書遺言の要件(民法969条)
(1)証人2人以上の立会いがあること
- ※未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記および雇用人は証人になれません(民法974条)。証人は知り合いなどになってもらうほかに、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること
(4)遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
- ※ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。
- ※遺言者の印鑑は実印である必要があり、印鑑証明書が必要です。証人の印鑑は実印である必要はなく、印鑑証明書も不要です。ただし、証人欠格者でないかどうかを確認するために住民票の写しなどが必要になることがあります。
(5)公証人が、その証書は(1)から(4)までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し印を押すこと

- 原案の段階から行政書士などの専門家に依頼しておくと安心です。

- 必要書類とともに、公証人に原案をチェックしてもらい、あらかじめ文案を作ってもらいます。

- 遺言者が公証役場に出向けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。遺言者が遺言内容の趣旨を公証人に述べて、公証人があらかじめ作成してある公正証書遺言を読み上げます。

- 原本は公証役場に保管されます。
行政書士に依頼するメリット

- 行政書士は、正式な書類を作成する専門家
公正証書遺言に限らず、「役場」に正式な書類を提出することは、行政書士はその専門家なのです。つまり、遺言に関することであれば、アドバイスや公正証書遺言の作成の依頼を問わず、一括して行うことができる行政書士にお願いする方が有利なのです。







