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揉めない相続のための五ヶ条
- その一 遺留分に注意しましょう!
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遺留分とは、遺言書で相続分が減らされていても、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限認められる相続分のことです。
- 遺言で、ある相続人の相続分を0に指定したとします。
- その相続人が遺留分を主張すると(遺留分減殺請求:民法第1031条)、遺言者が思ったとおりの財産分配ができなくなる可能性があります。
- 逆に言えば、最低限、遺留分に該当する財産だけ相続させるようにすれば、当該相続人は何も言うことはできません!
その二 財産の記入漏れをなくしましょう!
遺言書に書かれていない財産があると、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が相続するのかを決めなければなりません。これにより煩わしい協議の手間が発生し、遺言の効果も薄れてしまいます。
☆そこで……トラブルを防ぐ魔法の1文!
「上記以外の財産は、すべて○○に相続させる」
その三 財産を遺す人が自分より先に亡くなったら……
遺言により財産を相続するはずの人が遺言者より先に亡くなっていた場合、その部分について遺言は無効になり(書いていなかった場合と同じ)、遺産分割協議が必要になります。
☆そこで……万が一の場合を想定した効果的な1文!
「下記の財産は、長男○○に相続させる。万が一、長男○○が私より先に死亡した場合には、長男○○の長女△△に相続させる」
その四 遺言執行者を決めておきましょう!
せっかく書いた遺言書も、相続人から無視されてしまっては意味がありません。あらかじめ遺言書の記載で、遺言の内容どおりに財産分配を行ってくれる遺言執行者を選んでおきましょう。
その五 それでも不安な人は……公正証書遺言がおすすめです!
自筆遺言書に比べて、公正証書遺言は紛失・改変のおそれがなく、内容の不備のために無効になることもまずありません。自筆遺言書に比べ名義変更などの手続きも円滑に行えます。
岐阜市の本間行政書士事務所では、生前から親身になって遺言者様の状況を確認することを大切にしています。遺言者様の人となりを知り、誰にどのように財産を分配するかについても親身になってアドバイスさせていただきます。









