亡くなったあとにトラブルが……|名古屋・岐阜で遺言書作成セミナー開催中【本間行政書士事務所】

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亡くなったあとにトラブルが……

あなたの遺言は大丈夫ですか?

【民法第985条】 「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」
もしあなたが亡くなった時、お手もとにある遺言書はちゃんと効力を発揮してくれますか?その遺言書で、残されたご家族は安心して相続できますか?その遺言書が原因で、トラブルを引き起こしてしまう可能性はありませんか?

遺言書を残すことは、残されたご家族間のトラブルを回避し、円滑に相続手続きを進めるのに有効です。しかし遺言書を残していても、内容や形式の不備によって問題が生じてしまうことは珍しくありません。まずは、以下であなたが遺言書作成について正しい知識を持っているかどうかチェックしてみましょう。

あなたが「そうじゃないの?」と思った箇所に、チェックを入れてください。
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