遺言書で決めているのは一部だけ……?|名古屋・岐阜で遺言書作成セミナー開催中【本間行政書士事務所】

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遺言書で決めているのは一部だけ…?

遺言書が引き起こすよくあるトラブル~事例その2~

遺言書の内容が現状と合致していないと……

Bさんの遺言書

愛知県名古屋市○○区××町△△の土地を、妻○○に遺す。以上 Bさんのような遺言書は、トラブルを引き起こすおそれのある典型的な遺言書です。遺言を遺す側にしたら、高額財産である不動産についてのみ書いておけばいいだろうと考えるのは、よくある話です。 でも…… あなたの財産は土地や建物だけではないですよね?

不動産(土地・建物)についてしか記載されていない遺言書は非常に多いです。しかし、これでは遺されたご家族は困ってしまいます。

長男「他の財産は誰がどうやって相続するんだ!」
長女「お母さんは土地をもらったんだから、現金は私のもの!」
「土地の評価が低いから、現金も少しは相続したい!」

不動産についてだけしか記載されていない遺言書は、遺言書として非常に中途半端なものと言わざるを得ません。上記のように家族間の揉め事へと発展してしまうこともあります。

それでは、あなたの遺志がきちんと反映される遺言書を作成するには、どうしたらいいのでしょうか?

行政書士・本間よりアドバイス
  • 不動産などの財産価値が高いものについてだけ記載された不十分な遺言書が原因となり、揉め事に発展してしまうケースが多々あります。
  • 遺言書を書く場合には、必ず財産状況を正確に把握し、場合によっては財産目録を作成し、遺言書と一緒に保管することが望ましいでしょう。

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